
「リフォームすると減税対象になるってほんと!?でも確定申告って難しくてめんどくさいんでしょ……?」
耐震リフォームや省エネリフォームなどのリフォーム工事にかかった費用は、確定申告することによって、所得税控除を受けることができます。
ですが、どのようにして確定申告すればいいのかわからないという方は多いのではないでしょうか?
実は、リフォーム工事をしたことによる確定申告は意外と簡単です。
1、決まった期日までに書類を揃える
2、税務署に提出(郵送可)かe-Taxで提出。
これだけです。
集める書類が多く、大変に感じるかもしれませんが、一つ一つ確実に揃えていけば難しくはありません。
更に、確定申告は面倒な作業だと思うかもしれませんが、サラリーマンの場合は1度行えば、翌年度からは年末調整だけで済むことになり、合計10年間も減税対象となりますので、忘れずにおこなってほしいと思います。
正直、やらないととても損になりますよ!
今回はリフォーム工事後の確定申告のしかたを説明していきます。
・いつまでに
・どこへ
・何を集めて提出すれば良いか?
を分かりやすく解説しますね。
後半では、リフォーム工事ごとに受けられる控除の種類を、図を使って分かりやすく説明し、その条件を詳しく記載していきます。
ぜひ最後まで読んで、スムーズに確定申告をおこなっていただければ幸いです。
目次
1.リフォームをしたら確定申告!所得税が安くなります
住宅をリフォームしたら、確定申告をすることによって、税金(所得税)を少なくすることができます。
つまりリフォーム工事費を安くするのと同じことになるのです。
確定申告は多少手間がかかりますが、少しでも税金を減らすために、必ず確定申告をしましょう。
ただし、リフォームのための費用を金融機関から借入れ(ローン)をした場合しか所得税控除にならない場合もあるので3章で紹介する4つの制度をしっかり理解しましょう。
2.所得税控除を受けるための確定申告の方法
住宅のリフォームをした場合、確定申告することによって所得税の控除を受けることができます。
この所得税控除を受けるための確定申告は会社員、自営業などに関係なく必要です。
下記に確定申告をするために必要な情報をまとめましたので、参考にしてください。
2-1.確定申告をする日程
・毎年2月16日から3月15日(その年の曜日によっては変更あり)
※還付申告の場合は2月16日以前でも申告書の提出が可能です
2-2.確定申告をする場所と申告方法
・居住する地域を管轄する税務署に直接提出か郵送による提出
・またはe-Tax(国税庁のホームページ上)で提出
2-3.確定申告に必要な書類
2-4.確定申告をした翌年以降の手続きについて
リフォームによる所得税の控除を受けるためには、翌年以降も手続きが必要となります。
翌年以降の手続きは、給与所得者(会社員等)、自営業者かによって違いますので、それぞれ説明していきます。
2-4-1.給与所得者の場合
給与所得者(会社員等)の場合、確定申告をした翌年以降は、年末調整によって手続きできます。
年末調整の際に必要となる書類はこちらです。
これらの書類を元に、会社で年末調整を行えば、所得税が控除されます。
2-4-2.自営業者の場合
自営業者の場合は2年目以降も確定申告が必要となります。
その際、必要となる書類は1年目と同じです。
自営業者が住宅ローン控除を受ける場合には、毎年確定申告が必要となりますので、忘れないように注意してください。
3.住宅のリフォーム工事で受けられる税額控除は4種類
増改築や改修のリフォームを行った場合には、下記の4つ税額控除があります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) |
特定増改築等住宅借入金等特別控除(リフォームローン控除) |
住宅特定改修特別税額控除(ローン利用あり・なしに対応) |
住宅耐震改修特別控除(ローン利用あり・なしに対応) |
そしてリフォーム工事ごとに受けられる控除は下記の通りです。
リフォーム工事の種類によって、受けられる控除の種類が違い、控除を受けられる条件も違いますので、それぞれ説明していきます。
3-1.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための条件
・居住目的のための家屋に対する増改築、リフォームであること ・リフォーム工事完了後から6か月以内に居住し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること ・工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事費用であること ・住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること ・10年以上のローンであること ・控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること |
これらすべての要件が適用している場合のみ、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
参考:国税庁
3-2.特定増改築等住宅借入金等特別控除(リフォームローン控除)を受けるための条件
・居住目的のための家屋に対する増改築、リフォームであること ・リフォーム工事完了後から6か月以内に居住し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること ・一定の省エネ改修工事、もしくはバリアフリー改修工事をしていること ・工事費用が50万円を超えており、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事費用であること ・住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること ・5年以上のローンであること ・控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること |
これらすべての要件が適用している場合のみ、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。
参考:国税庁
3-2-1.バリアフリーリフォームの条件
バリアフリーリフォームに該当する工事は下記のとおりです。
・車椅子で移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事 ・階段の設置、もしくは既存の階段の勾配を緩和する工事 ・浴室を改良する工事 ・便所を改良する工事 ・便所、浴室、脱衣室などに手すりを取り付ける工事 ・便所、浴室、脱衣室の床の段差を解消する工事 ・出入口の戸を改良する工事 ・便所、浴室、脱衣室の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
バリアフリーリフォームによる特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるためには、上記のいずれかの工事を行っている必要があります。
また、バリアフリー改修工事を行う方が、次のいずれかに該当する特定の個人であることも必須です。
①年齢が50歳以上である方 ②介護保険法に規定する要介護認定を受けている方 ③介護保険法に規定する要支援認定を受けている方 ④所得税法に規定する障害者に該当する方 ⑤高齢者などの親族と同居をしている方 |
参考:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1218.htm
3-2-2.省エネリフォームの条件
省エネリフォームに該当する工事は下記の工事です。
・全ての居室の窓全部の断熱工事 ・その他の窓や床、天井の断熱工事 ・太陽光発電設備設置工事 ・高効率空調機設置工事 ・高効率給湯器設置工事 ・太陽熱利用システム設置工事 |
省エネリフォームによる特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるためには、上記のいずれかの工事を行っている必要があります。
また、省エネリフォームは、改修部分の省エネ性能が平成28年基準以上となること、もしくは住宅全体の断熱等性能等級が平成28年基準相当となるように工事を行うことが必要です。
参考:国税庁
3-3.住宅特定改修特別税額控除を受けるための条件
・居住目的のための家屋に対する増改築、リフォームであること ・リフォーム工事完了後から6か月以内に居住し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること ・一定の省エネ改修工事、もしくはバリアフリー改修工事をしていること ・工事費用が50万円を超えており、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事費用であること ・住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること ・控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること |
これらすべての要件が適用している場合のみ、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。
一定の省エネ改修工事に該当する条件は「2-2-1.」、バリアフリー改修工事に該当する条件は「2-2-2.」で説明した条件と同じになります。
参考:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm
3-4.住宅耐震改修特別控除を受けるための条件
・昭和56年5月31日以前に建築され、居住目的のための家屋に対する増改築、リフォームであること ・耐震改修した物件が、現行の耐震基準に適合すること |
この2つの要件が適用している場合のみ、住宅耐震改修特別控除を受けることができます。
参考:国税庁
4.控除制度比較表
まとめ
今回はリフォームによる確定申告のしかたと、控除対象となるリフォーム工事、目安となる控除額を紹介しました。
確定申告をしたことがない人も多いと思いますが、住宅のリフォームを行ったら、確定申告をしたほうが収める税金が減り、とてもお得です。
確定申告を行うことで、少しでも節税対策になれば幸いです。
▼次にぜひお読みいただきたい記事です!▼
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